独立した著作物の集積

文書あるいはその派生物を、他の別の独立した文書あるいは著作物と一緒 にし、一巻の記憶装置あるいは頒布媒体に収めた編集著作物は、編集に起因する著作権が編集著作物に含まれる個々の著作物がその利用者に許可した法的権利を制限するよう行使されない限り、「集積」著作物と呼ばれます。文書が集積著作物に含まれる場合、この契約書は、文書と共にまとめられた他の独立した著作物には、それら自身が文書の派生物で無い限り適用されることにはなりません。

このような文書の複製物において、この利用許諾契約書の第3項によりカバーテキストの掲載が要求されている場合、文書の量が集積著作物全体の2分の1以下であれば、文書のカバーテキストは集積著作物中で文書そのものの周りを囲む中表紙、あるいは文書が電子的形式である場合には表紙の電子的等価物にのみ配置するだけでよいです。その場合以外は、カバーテキストは集積著作物全体を取り巻く印刷された表紙に掲載されなければなりません。